新型コロナウイルス感染症緊急経済対策の一環として、厳しい経営環境にある中小企業者等に対して、令和3年度において、事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税・都市計画税の軽減措置が講じられることになりました。
<減免の内容>
令和2年2月から10月の任意の連続する3ヶ月の事業収入が前年の同じ3ヶ月と比較して、30%以上減少した場合は、対象となる資産の税額を1/2減免、50%以上減少した場合は全額免除
<申告先>
高砂市役所 資産税課
※ただし、申告書類に関しては、事前に本所等の認定経営革新等支援機関による確認が必要となります。
詳しくは下記URLをご確認ください。
http://www.city.takasago.lg.jp/index.cfm/13,75265,125,html