⑴「先端設備導入計画」とは
中小企業の労働生産性は伸び悩んでおり、大企業との差も拡大傾向にあります。さらに、中小企業が所有している設備は特に老朽化が進んでおり、生産性向上の足かせとなっています。
そこで、国では中小企業の生産性革命実現のため、「生産性向上特別措置法案」を制定し、(1)中小事業者等が、(2)適用期間内(平成30年4月から平成33年3月末まで(令和5年3月末まで延長)に、市町村から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、(3)一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間にわたってゼロから2分の1の間で市町村が定めた割合に軽減する特例により支援することとしています。
当該制度は、導入済の設備等への認定は不可となっております。
高砂市では、中小企業の設備投資等による生産性向上を支援するため、導入促進基本計画に基づき、中小企業者から提出された「先端設備等導入計画」を審査し、本市の導入促進基本計画に合致し、下記の各要件を満たす場合に認定をします。認定を受けられた事業者は、固定資産税の特例措置をはじめ、国の支援(ものづくり補助金等の優先採択)を受けることができます。
高砂市先端設備導入促進基本計画 (PDFファイル: 203.1KB)
⑵生産性向上特別措置法施行に伴う高砂市の対応
・生産性向上に資する償却資産に係る固定資産税を設備等の導入当初から3年間ゼロとするため、市税条例を改正し、平成30年6月25日に施行。
・生産性向上特別措置法の施行(平成30年6月6日)に伴い、高砂市は「高砂市先端設備等導入促進基本計画」(以下「導入促進基本計画」という。)を作成。
・平成30年6月26日に導入促進基本計画が国に同意され、同日付で中小企業者の「先端設備等導入計画」の受付開始。
・生産性向上特別措置法の告示改正(令和3年6月1日施行)に基づき、導入促進基本計画の計画期間を3年間から5年間に延長。
⑶認定を受けられる中小企業者
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する事業者のうち、高砂市にある事業所において
・市の「導入促進基本計画」に沿った「先端設備等導入計画」を策定し、認定経営革新等支援機関による同計画の確認を受けてください。
認定経営革新等支援機関について(中小企業庁ホームページ)
・認定経営革新等支援機関の確認を受けた後、「先端設備等導入計画」および「認定支援機関確認書」を市に提出してください。市は、「導入促進基本計画」に沿った内容であるかについて審査し、適合する場合は認定します。
・固定資産税の特例(下段参照)を受けられる場合は「工業会証明書」の提出が必要です。先端設備等導入計画の認定申請書と同時に証明書の提出が困難な場合は、証明書を入手次第、「先端設備等に係る誓約書」も併せて提出してください。
工業会証明書を先端設備等導入計画の認定申請書と同時に提出する場合、誓約書の提出は不要です。
必要書類、詳細は高砂市HPをご参照ください。
https://www.city.takasago.lg.jp/soshikikarasagasu/sangyoshinkoka/sangyoshinko/3/3054.html