高砂市の中小・小規模事業者の経営を強力にサポート。経営課題解決、資金調達・補助金、地域活性化など、地域に根差す経済団体の高砂商工会議所です。

証明・申請

電子証明

2003年4月より国土交通省が発注する公共工事の入札は電子入札に移行され、入札に参加するには電子入札コアシステム対応の認証局から発行された電子証明書(ICカード)が必要となります。
当所では電子入札コアシステム対応の認証局である「日本商工会議所」の電子証明書発行取次サービスを行っています。

詳しくは日本商工会議所へ(http://www.jcci.or.jp/

貿易関係証明

発給可能な証明について

原産地証明

・輸出商品の原産地の真実性を保証するために、輸出地の商工会議所等が発給する国際的な証明書です。

・主に輸入国において、①輸入関税税率の確定 ②ダンピング(不当廉売)防止、相殺関税、セーフガード措置等の通商手段の適用 ③貿易統計作成および輸入申告書の原産地申告などに使用されます。
原産地とは、貿易取引される商品の国籍のことです。

インボイス証明

・各種インボイスが申請者により正規に作成され、商工会議所に提出された事実を証明するものです。(内容を証明するものではありません)

サイン証明

・衛生証明書、自由販売証明書、会社推薦状など、各種書類上のサインが当所に登録されているサインであることを証明するものです。これにより、その書類が正規に作成されたものであることを「間接的に」証明することができます。(内容を証明するものではありません)

その他

・渡航証明、製造証明、社員証明なども発給可能です。

※「貿易関係証明発給システム」でのオンライン発給が令和6年10月1日より開始します。
オンライン申請・発給では、原産地証明、インボイス証明(商工会議所様式のみ)、サイン証明(商工会議所様式の衛生証明書・自由販売証明書他)が発給可能です。

※オンライン発給開始後も、従来の「指定用紙を使用した窓口での発給申請」は引き続きご利用できます。
又、オンライン申請・発給で対応できないもの(肉筆での署名・自社様式のインボイス証明など)は、従来どおり窓口での申請をお願いします。

発給手続きについて

貿易関係証明書の発給申請には、あらかじめ貿易登録が必要です。

1.登録方法

会員・非会員を問わず下記の書類をご提出頂きます。

区 分 提出書類
共 通 貿易関係証明に関する誓約書(申請者・代行業者)
貿易関係証明業態内容届(申請者・代行業者)
貿易関係証明申請者署名届(登録人数分)
※上記3つの様式は当所にありますが、HPからも取り出せます。
法 人 ・登記事項証明書(履歴事項全部証明書)【3カ月以内に発行された原本
・印鑑証明書(3カ月以内に発行された原本
・本店が高砂市外に所在する場合
地区外の商工会議所で登録が必要な理由書(所定用紙があります)」
個 人 ・住民票(3カ月以内に発行された原本
・印鑑証明書(3カ月以内に発行された原本
・営業拠点が高砂市外に所在する場合
「➀住民票記載の住所所在地区の商工会議所(または商工会)の会員証明書」
「②地区外の商工会議所で登録が必要な理由書 (所定用紙があります)」
その他 代表者が外国人の場合
・在留カードまたは「特別永住者証明書」のコピー(両面)
・パスポートのコピー(氏名、在留資格、在留期限の記載頁)
・住民票(国籍・地域・在留資格・在留期間(満了日)が記載され、3カ月以内に 発行された原本)
※上記いずれか1点が必要です。
※在留カード等は、署名者(サイナー)についても提出を求める場合があります。
古物を取り扱っている場合
・古物商許可証(各都道府県の公安委員会が発行)のコピーが必要です。

その他、条件により必要な典拠書類がありますので、詳しくはお問合せ下さい。

※ 登録料(税込) … 会員(法人・個人):無料、非会員(法人・個人):5,500円

2.登録有効期限

会員・非会員を問わず、登録完了の2年間です。2年ごとに更新が必要となります。
(例 2023年4月1日登録なら2025年3月31日まで)
有効期限が満了すると、証明の申請が一切できません。速やかに更新手続きをお取りください。
更新手続きは、新規と同様の手続きが必要です。

3.各種手数料

証明内容:原産地証明書・インボイス証明・渡航証明・サイン証明・その他証明

  金 額(税込)
窓口発給の場合 会 員 1,100円
非会員 2,200円
オンライン発給の場合
(システム利用料含む)
会 員 1,260円
非会員 2,360円

その他

  金 額(税込)
原産地証明用紙(100 枚) 880円

4.発給方法

窓口申請・発給手続きの流れ

① 証明書作成(申請者)
 ⇩
② 会議所来所(申請)
 ⇩
③ 証明書発給(審査・認証・支払)

※窓口申請での受付時間
平日 9:00~17:00(土.日.祝日.年末年始を除く)

オンライン申請・発給手続きの流れ

① オンライン申請(https://coo.jcci.or.jp/eCO/form_int.htm?id=2813
必要事項をシステムに登録後、登録申請用の書類一式紙でご提出ください。
※すでにご登録されている事業所で、登録期限内であってもオンライン申請を行う場合は改めて登録申請用の書類一式を紙でのご提出が必要となります。
非会員の方につきましては5,500円の登録料が改めて必要となります。
 ⇩
当所にて申請書類を確認のうえ、「貿易登録証」をお送りいたします。
(事業者番号と有効期限、オンラインシステムの管理者ID、初期パスワードが記載されています。)
それを元に、初期設定を行ってください。
 ⇩
② オンライン申請(https://cci.jcci.or.jp/eCO/
【システム利用可能時間: 平日 8:30~17:30(土.日.祝日.年末年始を除く)】
 ⇩
③ オンライン決済(クレジットカード、請求書払いどちらかを選択)
 ⇩
④ オンライン発給(交付)

※受付・発給時間について
受付時間 平日 9:00~17:00(土.日.祝日.年末年始を除く)
但し、即日発行は16:00までの申請分とさせていただきます。
16:00以降の受付分は、翌営業日の9:30に発給となります。

5.その他注意事項

初期設定

(1)オンラインシステムにログインし、初期パスワードを変更してください。

(2)署名届に記載したサイナーが正しく登録されているか署名登録証を印刷して確認してください。

訂正

承認後の訂正は、再発給となり新たな手数料が発生します。

各種マニュアル・様式等ダウンロード

GS1事業者コード(JAN企業コード)

新規申請方法

商工会議所窓口で「JANメーカーコード利用の手引き」(1部1,200円)をご購入いただき、「利用の手引き」に添付されている初回用の「登録申請書」に必要事項をご記入、ご捺印ください。
その際、「利用の手引き」に記載のJANメーカーコード新規登録申請料の表を参照の上、登録申請料(3年間分)を納付し、振込受領書のコピーを裏面に貼付してください。
「登録申請書」を商工会議所窓口に提出いただきますと、受付より約2週間で流通コードセンターより登録通知書が届きます。

更新申請方法

有効期限が切れる約1ヶ月前に流通コードセンターより「更新申請書」が送付されます。
「更新申請書」に印字されている事項を確認し、変更があれば修正変更し、ご捺印ください。
更新申請料(3年間分)を納付し、振込受領書のコピーを裏面に貼付し、商工会議所窓口に提出してください。

GS1事業者コードに関するお問い合わせ先

一般財団法人流通システム開発センター
【TEL】03-5414-8511
【FAX】03-5414-8503
【URL】http://www.dsri.jp/jan/